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2026年(令和8年)年末調整の変更点・基礎控除と扶養の確認
2026年の年末調整では、基礎控除と給与所得控除の引上げ、扶養親族や配偶者の所得要件緩和、子育て世帯向け生命保険料控除の特例新設が行われます。国税庁によれば、これらの改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。
変更点の結論—企業と従業員がまず押さえるべき3ポイント
2026年年末調整の変更点のうち、実務に最も影響するのは以下の3点です。
- 基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられる
- 扶養親族や配偶者の合計所得金額要件が緩和される
- 子育て世帯を対象に生命保険料控除の特例が新設される
これらの改正は令和8年分以後の所得税に適用され、変更に伴う申告書は前年分から変更になっています。企業側は従業員への案内と申告書の確認手順を早めに整理する必要があります。
基礎控除・給与所得控除の引上げ(変更前・変更後の比較)
| 控除項目 | 変更前(令和7年分まで) | 変更後(令和8年分以後) |
|---|---|---|
| 基礎控除額(本則) | 48万円 | 62万円 |
| 特例加算額 | - | 最大42万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
基礎控除は本則62万円に、特例加算で最大42万円に引き上げられます。給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に引き上げられます。年収2,400万円以下等の条件があります。
扶養・配偶者控除の所得要件緩和と子育て世帯の特例
| 項目 | 内容 | 時期 |
|---|---|---|
| 扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 → 62万円以下 | 令和8年分以後 |
| 配偶者控除の所得要件 | 48万円以下 → 62万円以下 | 令和8年分以後 |
| 子育て世帯・一般生命保険料控除上限 | - → 6万円 | 令和8年分以後 |
| 控除の合計適用限度額 | 12万円(変更なし) | - |
| 改正の施行日 | 令和8年12月1日 | 原則 |
| 変更なしの源泉徴収事務 | 令和8年11月まで | 変更なし |
扶養親族・配偶者等の合計所得金額要件が「48万円以下」から「62万円以下」に緩和されます。子育て世帯を対象に、一般生命保険料控除の上限が6万円に引き上げられます。ただし、控除の合計適用限度額は12万円のまま変更ありません。
扶養判定の判定フローと失敗・回避策
- 従業員本人の控除額を確認する
- 扶養親族や配偶者の合計所得金額が62万円以下かを確認する
- 子育て世帯に該当するかを確認し、生命保険料控除の特例適用可否を判断する
- 該当する申告書を従業員に配布し、記入漏れなく回収する
- 申告書の金額を検算し、源泉徴収票へ反映する
失敗例として、扶養親族の所得要件を見落とし、扶養控除を誤って適用するケースがあります。回避策として、従業員ごとに扶養親族と配偶者の所得金額を書面で確認し、2人以上でダブルチェックを行ってください。子育て世帯該当の有無も見落としやすいため、申告書の属性欄を必ず確認してください。
よくある質問
Q. 2026年年末調整の変更点はいつから適用されるか。
A. 国税庁によれば、改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。12月以後の源泉徴収事務に変更が生じ、11月までの源泉徴収事務に変更はありません。
Q. 基礎控除と給与所得控除はそれぞれどのように変わるか。
A. 基礎控除は本則62万円に、特例加算で最大42万円に引き上げられます。給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に引き上げられます。
Q. 扶養親族や配偶者の所得要件はどう緩和されるか。
A. 扶養親族・配偶者等の合計所得金額要件が「48万円以下」から「62万円以下」に緩和されます。パート・アルバイトの家族を扶養する従業員は、扶養判定のやり直しが必要です。
Q. 子育て世帯向け生命保険料控除の特例とは何か。
A. 子育て世帯を対象に、一般生命保険料控除の上限が6万円に引き上げられます。ただし、控除の合計適用限度額は12万円のまま変更ありません。
Q. 企業が今すぐ準備すべきことは何か。
A. 変更に伴い申告書は前年分から変更になっています。従業員への案内内容と申告書の確認手順を早めに整理し、扶養親族や配偶者の所得要件、子育て世帯該当の有無を確認してください。
関連する手続きについては、年末調整診断ツールや、申告書テンプレート集、家計の管理には家計管理ツールも併せてご活用ください。